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2025.12.12
目次
「金を売却したときの税金ってどうやって計算するの?節税する方法はある?確定申告が必要になるのかについても知りたい!」
近年は金の価格が上昇していることもあり、売却を検討している人もいるでしょう。
しかし思わぬ出費が発生しないように、事前に金の売却にかかる税金の仕組みや計算方法について、よく理解しておきたいですよね。
など、金を売却するときにかかる税金の金額や節税の方法、確定申告の有無などについて詳しく知っておきたいはず。
そこで今回は「金を売却したときの税金の計算方法」や「具体的な節税対策」について分かりやすくお話していきます。
あわせて「金の売却によって確定申告が必要になるケース」についてもお伝えしていくので、ぜひチェックしてみてください!

まずは金の売却にかかる税金の計算方法について、以下の流れに沿ってお話していきます。
いずれも金の売却にかかる税金の仕組みを理解するために大切なポイントなので、一つ一つしっかりと確認していきましょう。
それぞれについて、以下から詳しくお伝えしていきます!
金の売却に対する税金の基本として、まずは「売却益」 に所得税と住民税がかかることを覚えておきましょう。
売却益とは金を売却した際に得られる利益のことです。
簡単に言うと売却した金額から、購入にかかったコストや売却時の手数料などを差し引いた金額となります。
たとえば20万円で購入した金を100万円で売った場合の売却益は80万円となり、この80万円に対して税金が課せられるということ。
つまり税金が発生するのは、基本的に購入額より高く売れたときだけとなります。
「金を購入したときの価格より、売れた金額のほうが低かった」など、損失が出た場合には税金は課税されないので知っておきましょう。
ただし領収書などの購入した金額が証明できる書類がない場合は、売却額の5%が購入額とみなされるルールがあるので注意が必要です。
なお現時点では「所得税」は累進課税によって5〜45%、「住民税」は10%の税率となっています。
さらに厳密に言うと、2037年までは所得税の2.1%にあたる額を、「復興所得税」として一緒に納めることになっているんです。
実際の税額は給与所得などのほかの収入と合算して計算されるため、人によって異なりますが、まずは基本として頭に入れておきましょう!
金の売却益は大きくわけて以下の3つのいずれかの所得として扱われ、それぞれに税率や控除などが異なります。
もっとも一般的なのは「譲渡所得」で、一般の個人が自宅で保管していた金を売った場合はこちらに当たります。
一方で営利目的で継続的に金を売却している場合には、「事業所得」または「雑所得」になるんです。
事業所得と雑所得の違いは、売却の金額や取引の規模などによって変わります。
ざっくり言うと金の売買を事業として行っていれば「事業所得」、個人の副業・お小遣い稼ぎならば「雑所得」というイメージです。
繰り返しになりますが、一般の個人が自宅で保管していた金を売るなど、多くのケースは「譲渡所得」に当たります。
そのため以降は「譲渡所得」にかかる税金ついて詳しくお伝えしていくので、金の売却を検討している方は参考にしてみてください!
譲渡所得にかかる税金には、控除と合算という2つのとても大切なルールがあります。
まず控除については「特別控除」と呼ばれ、売却益から年間で50万円分を差し引いてもらえる制度です。
たとえば20万円で購入した金を100万円で売った場合、売却益は80万円となります。
こちらの譲渡所得に対しては特別控除の50万円分が差し引かれるので、課税対象額は30万円になるということです。
つまり利益が50万円を超えた分だけが課税の対象となり、年間の売却益が50万円以下であれば所得税はかかりません。
次に合算については、譲渡所得は1年間で売却した金や貴金属、骨董品などを合計した金額で計算されます。
たとえば年間を通じて金とプラチナを売却し、それぞれの利益が40万と20万だったとすると、譲渡所得は2つを合算した60万円です。
金とプラチナそれぞれでは利益が50万以下ですが、合算すると50万を超えるので、超過分の10万円に所得税がかかることになります。
以上のような特別控除と合算のルールは、金の売却時の税額を計算する上で大変重要なポイントなので、しっかり頭に入れておきましょう!
譲渡所得にかかる課税額は、金の売却前の保有期間によっても変わることも、抑えておくべきポイントです。
具体的には保有期間が「5年以内」か「5年超」かが分かれ目となります。
譲渡所得は保有期間が5年以内の場合に「短期譲渡所得」、5年超の場合に「長期譲渡所得」に分類されるんです。
そして短期譲渡所得と長期譲渡所得のそれぞれの課税対象額は、以下のように計算されます。
つまり5年を超えて所有していた金を売却した場合は、課税対象額が半額になるということですね。
このことから金は長期保有してから売却したほうが、税金を大きく減らせることが分かります。
以上のように金の売却にかかる税金を計算する際は、保有期間・売ったタイミングも大切になってくることを覚えておきましょう!

金の売却にかかる税金の節税対策として抑えておきたいのは、以下の3つです。
このようなポイントを抑えておくだけで、金の売却にかかる税額が大きく変わってくるので、よく確認しておきましょう。
それぞれについて、以下からさらに詳しくお伝えしていきます!
金の売却にかかる税金の節税対策として、5年以上保有してから売ることは効果的な方法です。
すでにお伝えしましたが、金の売却時にかかる税金は譲渡所得に対してかかります。
その際、金の保有期間によって譲渡所得の名称が変わり、課税対象額も以下のように異なってくるんです。
このように5年を超えて所有していた金を売却した場合は、課税対象額が半額になるというメリットがあります。
具体例として金を売って60万円の利益が出た場合を考えてみましょう。
この場合、金の保有期間が5年以内なら60万円が課税対象になる一方で、5年を超えて保有していたなら課税対象は30万円に減ります。
この違いは当然、税額に大きく影響するので、売却の時期を考えることは節税対策を行う上で非常に重要です。
とくに50万円以上の売却益が出るような質・量の金を持っている場合は、5年を超える期間保有してから売却することをオススメします。
なお税制度は今後変わる可能性もあるので、長期保有を検討している方は税金関係のニュースもチェックしておきましょう。
売却益を50万円以下に抑えることも、金の売却にかかる税金の節税対策として有効です。
上記でお伝えしたように、金を売った際に発生する譲渡所得には、50万円の特別控除が適用されます。
つまり1年間の売却益が50万円以下であれば、所得税がかからないということです。
そのため大きな利益が予想できる場合には、金を何年かにわけて売却することも、節税対策となります。
具体例として、80万円の利益が見込める金を保有しているケースを考えてみましょう。
この金を一度にまとめて売却した場合には、特別控除の50万円を引いた30万円が課税対象となります。
一方で40万円ずつを2年にわけて売却した場合には、それぞれの年で特別控除の50万円を差し引けるので、課税対象はゼロ円です。
このように同じ金を売却するにしても、売るタイミングをずらすことで税金を抑えられるんですね。
ただし実際には金の価格は変動しているので、予想通りの利益が得られるとは限りません。
売却のタイミングを間違えると、安い価格で売ることになってしまう場合もあるので、十分に気をつけましょう。
またすでにお伝えしたように税金は金だけでなく、1年間で売却した他の貴金属や骨董品などの利益を合算して計算されるので要注意。
譲渡所得の節税対策を行う際は、1年間の合計の利益を頭に入れて考えていきましょう!
購入時の領収書を残しておくことも、金の売却にかかる税金の節税対策として大切なポイントです。
実際のところ金の売却時にかかる税金は、売却益に対してかかります。
売却益とは金の売却価格から、購入価格や売却手数料などのもろもろのコストを差し引いた金額を言います。
つまり金の購入にかかったコストによって、税金の金額が変わってくるということです。
そして金の購入にかかったコストを証明するためには、購入時の領収書などの書類が必要になります。
もし購入時のコストを示す証拠が手元にない場合は、「売却額の5%」を所得額とするという税法上のルールがあるんです。
たとえば簡単な例を挙げると、50万円で買った金を100万円で売却した場合の利益は50万円となります。
ところが購入コストを示す資料がなければ、取得費用は100万円の5%にあたる5万円となり、利益が95万円になってしまうんですね。
利益が50万円から95万円に増えてしまえば、当然税金の額も高くなってしまいます。
こうした事態を避けるためには、金の購入時の領収書などをしっかりと保管しておくことが大切です!

金の売却で確定申告が必要になるケースは、大きく分けて以下の2つです。
このように給与収入がある場合とない場合で、それぞれ確定申告が必要な金額が変わってくるので、よく確認しましょう。
なお確定申告とは、簡単に言うと「所得税」の申告のことです。
すでにお伝えしたように金の売却益にかかる税金は、「所得税」と「住民税」の2つとなります。
そのため確定申告が不要な場合でも、金の売却で利益が出たならば、住民税の申告が必要なこともあります。
住民税の申告については、住んでいる地域の自治体によって異なるので、市役所・役場などに確認してみてください。
それでは以下からは確定申告が必要な2つのケースについて、掘り下げてお伝えしていきます!
給与収入がない場合は、売却益が50万円を超えたら確定申告が必要です。
たとえば自営業者や主婦、無職の人など、給与収入を受け取っていない人がこちらに該当します。
このケースに当てはまる方が金の売却益を得た場合は、譲渡所得に対する年間50万円の特別控除が適用されます。
そのため売却益が50万円以内であれば、所得税がかからないので確定申告は不要です。
一方で50万円を超える利益を得た場合は、超えた分の金額に対して所得税がかかるので、確定申告を行う必要があります。
たとえば無職の人が金の売却で80万円の利益を得た場合、特別控除50万円を差し引いた、30万円が所得税の課税対象です。
以上のように給与収入がない場合は、金の売却益50万円超えが確定申告の基準となるので知っておきましょう!
給与収入がある場合は、売却益が70万円を超えたら確定申告が必要になります。
たとえば会社に勤めている人や役員報酬を受け取っている方、アルバイトをしている人などが、こちらに該当します。
給与収入がある人の場合は、「給与所得以外の所得が年間20万円以下なら申告不要」というルールが適用されるんです。
そのため譲渡所得の特別控除50万円に、申告不要の20万円を加えた、70万円以下の売却益ならば確定申告は必要ありません。
ただしこの「20万円ルール」は、給与所得以外の所得を合算した金額で判断されるため、副業収入などのある人は注意してください。
また厳密に言うと、「20万円ルール」は給与収入が年間2,000万円以下の人に適用されます。
以上のことから給与収入のある方は、金の売却益70万円超えが確定申告の基準となることを覚えておきましょう!

金を売却してから税金を払うまでの流れは、大きく分けて以下の5つのステップとなります。
このような流れを把握しておくことで、金の売却から確定申告、納税までスムーズに進められるので、一度チェックしてみてください。
それぞれのステップについて、以下から順番に詳しく説明していきます!
まずは買取店で金の査定をしてもらい、買取価格を確認しましょう。
査定では金の純度や重さ、相場価格などを基準として、実際の買取額を算出してしてくれます。
査定額は売却するお店によって異なるので、できるだけ複数のお店で見積もりを取ることがおすすめです。
その中で一番高く買い取ってくれるお店に売却するというのが、金の売却益を最大化するポイントとなります。
また金の買取の際は手数料などが引かれるのが一般的なので、最終的な手取りがいくらになるのかを必ず確認しておきましょう。
ちなみにエコプラスではLINEで無料査定を行っているので、金の実際の買取額を確認してみたい方は、お気軽に利用してみてください!
買取店から提示された査定額に納得できたら、金の売買契約を結んで、売却を完了しましょう。
金の売却の際は、盗品の転売などを防ぐために本人確認が必要となっています。
本人確認書類として使える書類は、買取店によって変わってきますが、以下のようなものがあるので参考にしてみてください。
| いずれか1点でOK | いずれか2点が必要 |
| 運転免許証
運転経歴証明書 住民基本台帳カード マイナンバーカード 身体障害者手帳 特別永住者証明書 パスポート(その他の書類が必要なケースあり) |
国民健康保険証
健康保険証 国民年金手帳 後期高齢者医療被保険証 介護保険被保険証 母子健康手帳 |
また買取額が大きい場合には、購入証明書の提示を求められる場合もあるので、できるだけ持参するといいです。
さらに購入時の保証書や鑑定書、箱、ケースなどの付属品があると、買取額がアップすることもあります。
以上のような持ち物もそろえておくことで、金の売却をスムーズに進めやすくなるので、忘れず持っていきましょう!
なお金の売却の際に受け取った書類は、あとで利益計算などを行う際に役立つので、大切に保管しておくことをオススメします。
金の売却が完了したら、確定申告が必要かどうかを判断するために、売却益を計算しましょう。
売却益は「金の売却額 − 購入費用 − 売却費用」で算出できます。
このとき購入時の領収書を紛失してしまったなどの理由で、購入費用がわからない場合は、売却額の5%が購入費用となるので要注意。
たとえば金を100万円で売却した場合、購入費用が分からなければ、5%にあたる5万円として計算することになります。
この計算方法だと実際よりも大きな利益になってしまうことが多いので、可能な限り領収書などを見つけておきましょう。
また記事の前半でお伝えしたように、売却益は1年間の合算で計算されます。
金だけでなく、他の貴金属や骨董品などの売却益も合算の対象となるので、気をつけてください。
なお確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要な場合もあります。
住民税の申告については、住んでいる地域の自治体によって異なるので、市役所や役場などに確認してみてください!
売却益の計算結果が出たら、必要に応じて確定申告を行います。
すでにお伝えしたように、金の売却によって確定申告が必要になるケースは、大きく分けて以下の2つです。
このように給与収入がある場合とない場合で、それぞれ確定申告が必要な金額が変わってくるので、よく確認してみてください。
上記のいずれかに該当する場合は、申告期限までに確定申告を行う必要があります。
確定申告の期限は年によって若干異なりますが、原則として収入があった年の翌年の2月16日から3月15日です。
この申告期間は土日や祝日などの関係で変わることもあるので、必ず事前に確認しておきましょう。
また申告期間を過ぎてしまうと、延滞税などの追加の税金が課せられることもあるので、くれぐれも注意してください。
それから確定申告の方法には、窓口での提出や郵送、e-taxを使った電子申請などがあります。
電子申請はパソコンやスマホからできるので手軽ですが、マイナンバーカードの準備などが必要です。
初めてで慣れない方は税務署の無料相談などを利用しながら、金額の計算・書類の記入・必要書類の準備などを行ったほうがいいでしょう。
以上のように確定申告が必要な場合は、無理に自分ですべてやろうとせず、専門家などに相談してみてください!
確定申告が終わったら、納税額を所定の方法で納めましょう。
納税の期限は基本的に確定申告の期限と同じで、収入があった年の翌年の2月16日から3月15日です。
この納税期間も土日や祝日などの関係で変わることもあるので、必ず事前に確認しておきましょう。
また納税期間を過ぎてしまうと、延滞税などの追加の税金が課せられる場合もあるので、くれぐれも注意してください。
納税方法は以下のように複数用意されているので、自分の都合に合った方法を選ぶといいです。
このようにいろいろな納付方法がありますが、手続きがやや複雑なものもあるので、初めての方には窓口納付か口座振替がおすすめです。
なお事情があって期日までの納付がどうしてもむずかしい場合には、期限を延長してもらえる制度もあるので、相談してみてください。
ただしその場合も軽減された延滞税や利子などが付くので、知っておきましょう。
納税するときになって困らないためには、売却時からある程度の資金を確保しておくことも大切です。
以上のような流れで確定申告後の納税まで済んだら、すべて完了となります!
今回は「金を売却したときの税金の計算方法」や「具体的な節税対策」についてお伝えしました。
金の売却にかかる税金の計算方法について、以下の4つのポイントを抑えることが大切です。
いずれも金の売却にかかる税金の仕組みを理解するために重要となるので、一つ一つしっかりと確認してみてください。
また金の売却にかかる税金の節税対策として抑えておきたいのは、以下の3つです。
このようなポイントを抑えておくだけで、金の売却にかかる税額が大きく変わってくるので、あわせてチェックしておきましょう!
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